枚方市議会 2023-03-08 令和5年市民福祉常任委員会(3/8) 本文 開催日: 2023-03-08
46 ◯松岡博己国民健康保険課長 精神・結核医療給付とは、大阪府市町村国保で任意給付として実施しているもので、障害者総合支援法に基づく自立支援医療である精神通院医療に係る自己負担額及び感染症予防法に基づく結核医療の自己負担額を保険給付しています。
46 ◯松岡博己国民健康保険課長 精神・結核医療給付とは、大阪府市町村国保で任意給付として実施しているもので、障害者総合支援法に基づく自立支援医療である精神通院医療に係る自己負担額及び感染症予防法に基づく結核医療の自己負担額を保険給付しています。
120 ◯菊地武久市民生活部長 現在、精神もしくは結核に係る医療、またはその両方に対する任意給付を行っているのは、全国で7府県の一部の市町村国保に限られており、全市町村の国保が実施しているのは大阪府だけとなっております。
147 ◯松岡博己国民健康保険室課長 精神・結核医療給付とは、大阪府市町村国保で任意給付として実施しているもので、障害者総合支援法に基づく自立支援医療である精神通院医療に係る自己負担額及び感染症予防法に基づく結核医療の自己負担額を保険給付しています。
次に、議59−9にまいりまして、款保険給付費、項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、こちらも同様に、当初の見込額を上回ることが予想されますことから、143万1,000円を補正しようとするものでございます。 次に、議59−10にまいりまして、款基金積立金、項基金積立金、1目国民健康保険財政調整基金積立金でございます。
次に、議59-9にまいりまして、保険給付費、任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、こちらも同様に当初の見込額を上回ることが見込まれますことから、143万1,000円を補正しようとするものでございます。 次に、議59-10にまいりまして、基金積立金、基金積立金、1目国民健康保険財政調整基金積立金でございます。
6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要した医療費の一部負担金に対して助成を行ったものでございます。 次に257ページにまいりまして、3款国民健康保険事業費納付金でございます。
次に、議26−7にまいりまして、保険給付費、任意給付費、1目傷病手当金でございますが、先ほど議案第24号で御説明申し上げましたとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に伴う傷病手当金の支給を行う経費として、455万4,000円を補正しようとするものでございます。 続きまして、歳入の説明に移らせていただきます。恐れ入りますが、議26−4にお戻りいただきたいと存じます。
続きまして、237ページにまいりまして、6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要します医療費の一部を助成するものでございます。 次に、238ページにまいりまして、3款国民健康保健事業費納付金でございます。
さらに、2018年度には精神通院等に係る自己負担額任意給付や、保健事業等への事業助成補助金をカットいたしました。これらの補助金があれば、もう少し保険料の引き下げ、もしくは据え置くことができたのではないかと考えますが、吹田市は大阪府に対して要望、また意見表明をされたのか、伺います。 ○吉瀬武司議長 健康医療部長。
次に、議6−7にまいりまして、保険給付費、任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、こちらも同様に当初の見込み額を上回ることが予想されますことから50万円を補正しようとするものでございます。
6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要した医療費の一部負担金に対して助成を行ったものでございます。 次に、249ページにまいりまして、3款国民健康保険事業費納付金でございます。
続きまして、242ページにまいりまして、6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要します医療費の一部を助成するものでございます。 次に、243ページにまいりまして、3款国民健康保険事業費納付金でございます。
次に、263ページにまいりまして、6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要した医療費の一部負担金に対して助成を行ったものでございます。
222ページの任意給付費といたしまして、精神・結核医療給付に係る費用等でございます。 次に、223ページ、3款国民健康保険事業費納付金でございますが、こちらは都道府県化に伴い新たに歳出費目となるものでございます。
6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要した医療費における一部負担金に対して助成を行ったものでございます。 3款後期高齢者支援金等でございますが、1目後期高齢者支援金の75歳以上の後期高齢者の医療費に充てるための負担金と2目事務処理費用の負担金を社会保険診療報酬支払基金に支払うもので、合計で20億8,063万7,668円の執行となっております。
法定外繰入に関する考え方につきましては国保運営方針策定要領に定めており、決算補填と目的によるもの、つまり国保特会の赤字補填、保険料負担軽減目的、任意給付等に係るものは解消、削減すべきものとして、それら以外の繰り入れにつきましては解消、削減すべきものとまでは言えないものとされており、法定外繰入全てが否定されているわけではないと認識しております。
238ページにまいりまして、6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神及び結核の治療に要します被保険者の一部負担金を助成するものでございます。
6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要した医療費における一部負担金に対して助成を行ったものでございます。 3款後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金等でございますが、75歳以上の後期高齢者の医療費に充てるための負担金と2目の事務処理費用の負担金を社会保険診療報酬支払基金に支払うもので、合計で22億4,560万574円の執行となっております。
6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神及び結核の治療に要します被保険者の一部負担金を助成するものでございます。
次のページにまいりまして、6項任意給付費、1目精神・結核医療給付費でございますが、精神・結核の治療に要します一部負担金の助成を行ったものでございます。 3款後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金でございますが、この費目は、75歳以上の後期高齢者の医療費に充てるため、社会保険診療報酬支払基金に支払う負担金と2目事務処理費用の負担金で、合計23億1,132万7,473円でございます。